第1条【目的】
本約款は有人保管所(T-Luggage)以下「会社」という。)の利用顧客及び会員(以下「顧客」という。)とのサービス利用契約及び責任の限界規定を目的とする。
第2条[用語の定義]
1. 顧客:会社とサービス利用契約を締結した者
2. 会社:顧客とサービス利用契約を締結し、定められた料金を受け取り、手荷物の預かりサービスを行う業者(ソウル都市鉄道ENG)
3. 手荷物:お客様が適切な手続きを経て会社に委託した物品
4. 料金:会社が本サービス提供のために別途算出したサービス費用
5. 手荷物サービス:会社提供の手荷物に関するサービス(保管·運送)
6. 物品申告価額:貨物の紛失損傷の場合、会社の賠償責任限度額を算定するために顧客が申告する貨物の価格をいう。
7. 予約:会社の記録から証明できるお客様からのサービスリクエスト
第3条【サービス申請】
1. 顧客はサービスに必要な情報を会社に提供しなければならない。
2. 利用者のサービス申請は会社ホームページ(https://www.tluggage.co.kr )を通じて行うか、電話または保管所に訪問して申し込む。
3. 契約の成立は顧客のサービス利用代金決済が完了した場合とする。
4. 顧客がサービス申請時に会社に提供した情報が実際と異なる場合に発生するすべての問題に対して会社はその責任を負わない。
5. 顧客は予約を申請する前に本約款および規定を確認しなければならず、予約が有効に申請された後には本約款および規定を全て確認して同意したものとみなされる。 ただし、重要な約款条項について会社は顧客に口頭または書面で説明する義務がある。
6. サービス利用日1日前の18時以降に予約取り消し申請された場合、会社は責任を負わず、これを拒否できる正当な権限を持つ。
7. 会社に天災地変、戦争など不可抗力的な理由が発生して顧客に保管および運送サービスを正常に提供することが難しい場合、会社は一方的に顧客の予約を取り消し、変更できる。
第4条[手荷物規定]
1. サービスの価格は会社の都合により変更される場合があり、会社は価格変更時にこれをウェブサイトに変更日基準で30日前から掲載しなければならない。
2. 手荷物サービスはホームページで予約可能な指定リストに含まれているものだけを対象に提供する。
3. 手荷物引渡し時にカバンの完全な閉まり及びロックを確認しなければならず、もし会社で閉められていない手荷物を発見し、これを閉める過程で発生した損傷に対してはいかなる責任も負わない。
4. 利用者は手荷物を預ける時、引継証に会社が要求する簡単な人的事項を作成しなければならず、以後探す時に引取証や証明のための資料がない場合、会社はパスポートなどの身分証明書の確認を要請でき、顧客が正当な所有者であることを立証できない場合、保管と伝達が制限される。
5. 会社は以下に明示された品目の事項を含んでいるか、類似と認められる品目に対して保管および運送を拒否することができる。 これにより発生した事故に対していかなる問題も責任を負わない。
1)高価貴金属、高価な物品(金、宝石)、現金及び有価証券(あらゆる形態の小切手及び書類)、他人に危害を加えることができる物品、破損の危険又は損傷しやすい物品、腐敗性物品、悪臭の激しい物品、発引化性化学物質や向精神薬、電子機器、個人pc、ノートパソコン(デジタルカメラ,iPad,携帯電話など)その他の一般的な方法では運送が不適当であると認められる物品、法規または政府の指示により運送が禁止されている物品、運送物が再生不可能な契約書,原告,書類などの場合(原本商品)>
6. 第4項に該当する手荷物を安全に保管できないか、運営が不可能だと判断された場合、手荷物保管および運送を断ることができる。
7. 会社は顧客の予約申請時に入力した手荷物の品目と受領が実際に預けられた手荷物と一致しない場合、会社は手荷物保管および運送を拒否することができる。
8. 顧客の要請により申請書様式に記載された顧客でない他の人に手荷物を引き渡した後発生した損害に対しては、会社はいかなる責任も負わない。
第5条【料金及び代金の支払い】
1. サービス料はホームページ及び保管所に掲載する。
2. サービスの料金は変更されることがあり、料金の変更は変更予定時刻の30日前にホームページと保管所を通じて告知する。
3. 料金支払いは保管所で伝達および回収時、ウェブサイトを通じた予約完了時に現金とカードで決済が可能だ。
4. 経過品料金は顧客が物品回収時点まで追加一日料金を賦課する。
第6条[責任及び賠償]
1. 会社はサービスに登録された手荷物に対して別途の事前合意がない限り、手荷物の価格を500,000ウォン(金50万ウォン)以下とみなす。
2. 会社の過失により手荷物および顧客の損害が発生した場合、補償金額は最大500,000ウォン(金50万ウォン)限度内のウォンとする。
3. 会社の過失による手荷物及び顧客の損害は以下の内容とする。
○ キャリア車輪破損、キャリア段階取っ手及び側面取っ手破損及び汚染、キャリア表面破損、キャリアファスナー及びロック装置破損及び汚染、バッグハンドル及びバッグ紐破損および汚染、バッグ表面破損、バッグファスナー及びロック装置、バックル、ストラップ破損および汚染その他手荷物破損および汚染、手荷物紛失
ただし、重すぎたりカバン容量に比べて無理に内容品を入れた場合と正常に手荷物を扱う過程で発生した軽微な傷、傷、押さえ、一般的な摩耗などの場合に対しては補償から除外する。
4. 手荷物内の内容物の破損及び汚染に対して会社は責任を負わない。
5. 手荷物内の中身の紛失に対して会社は責任を負わない。
6. 手荷物損失の立証は顧客にある。
7. 顧客は手荷物の損失が発生した場合、引き渡された日から7営業日以内に紛失および損失に関する資料を会社に書面で提出しなければならない。
8. 顧客が引き渡された日から7営業日以内に会社に損失に対して賠償を要請しない場合、会社はいかなる責任も負わない。
9. 会社の責任ではなく、以下の理由による手荷物の損失については、会社は責任を負わない。
○ 政府の規制、都市鉄道ストライキ又はその他労働争議、戦争、軍事行動若しくは警察の行動、テロ行為、暴動、自然災害による交通施設の破壊その他天災地変、顧客のミス、航空スケジュールの調整その他不可抗力的事情による損失
第7条【払戻規定】
1. サービス利用当日から1日前以降、予約キャンセルにともなうサービス料金の払い戻しが不可能だ。
2. サービス利用1日前から3日前までの予約取り消しにともなうサービス料金の払い戻しは50%が可能だ。
3. サービス利用3日前以前の予約取り消しにともなうサービス料金の払い戻しは100%が可能だ。
第8条[手荷物の処理]
1. 顧客が指定したサービス終了日に手荷物を受け取らない場合、追加料金が発生することがある。
2. 追加料金は回収時点まで一日料金を請求する。
3. 顧客が指定したサービス終了日を基準に30日が経過する時、手荷物に対する権利を放棄したものとみなし、会社は該当手荷物を任意廃棄処分することができる。
第9条[免責]
1. 顧客が手荷物の紛失および破損、遅延運送に対して会社に賠償を要請しなければ、会社はこれ以上責任を負わない。
2. 会社は引き渡された日から7営業日以降に受け付けられた顧客の賠償要請に対する責任を負わない。
3. 顧客が特別な理由なく手荷物を受け取らなかった場合、伝達日から30日が経過した後にその手荷物を廃棄処分することができ、顧客が30日以内に手荷物を受け取りたい場合は経過した日によって別途の保管料金を徴収することができる。
第10条【会社の責任】
1. 手荷物の保管及び運送に付随して会社が行うすべての業務に起因する手荷物の損傷、紛失などについては、その損害が会社の故意又は過失によるものであると立証されない限り、会社はその責任を負わない。
2. すべての手荷物の保管および運送は必ず会社に顧客が直接受付しなければならず、会社担当員との個人取引など会社に受け付けられていない保管および運送に対しては一切の責任を負わない。
第11条[管轄裁判所]
この約款に係るすべての紛争は民事訴訟法上の管轄裁判所を専属管轄裁判所とする。
第12条[約款の施行]
本約款は2019年12月16日から施行される。